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2021.07.30

新型コロナウイルス感染症対策、首相と政府に特別権限付与

国会は28日、第15期(2021~2026年)第1回国会の閉幕に当たって第1回国会決議を採択した。国会は政府と首相に対し、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の緊急対策に関する決定権限を付与した。

 国会は感染症緊急対策として、一部の移動手段に対する制限や一部の必要な地域における一定期間の自宅待機要求の権限を政府と首相に付与したほか、法律で規定していない、または現行の法律・法令の規定と異なる対策を決定・実施する権限も与えた。

 例えば医薬品や医療設備、化学製品の許可・流通登録・生産・購入における特別制度の適用では、感染症の拡大に備えるために実際の需要より多くの数量を購入する権限を付与した。

 国会の閉会期間中に、法律の規定と異なる感染症防止に関する規定の公布が必要になった場合、政府は実施する前に国会常務委員会に報告し、国会常務委員会の決定を受ける必要がある。また、これらの特別な対策は2022年12月31日まで実施可能で、政府と首相は対策について直近の国会で報告しなければならない。