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2020.09.22

集中隔離施設での隔離期間、14日間から6日間に短縮 保健省ガイダンス

保健省は、入国者の監視に関する当面のガイダンスとして公文書第4995号/BYT-DPを省庁や地方自治体など関連機関宛てに送付した。
 
 同ガイダンスの対象となるのは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を効率的に制御している国・地域から入国する外国人の外交・公用旅券所持者や投資家、高技能労働者、企業経営者およびその家族、留学生、ベトナム人の家族を持つ外国人。

 入国者は入国前に、利用予定の集中隔離施設(隔離指定ホテル含む)に登録し、ベトナム滞在中の活動計画を事前に報告することが義務付けられるほか、rPCR法やRT-LAMP法など遺伝物質(RNA)検出技術による新型コロナウイルス検査の陰性判定の英語証明書を提出しなければならない。なお、証明書は権限を有する保健機関が入国前の3~5日の間に発行したものでなければならない。

 また入国者は入国直後に、検問所で電子健康申告および新型コロナウイルス感染者追跡アプリのインストールが求められ、rRT-PCR法またはRT-LAMP法による新型コロナウイルス検査(第1回目)を受ける。

 ここで陽性判定が出た場合、入国者は医療施設で隔離措置を受け、治療を受けることになる。陽性判定および微妙な検査結果、もしくは検問所で検査を受けなかった場合は、保健省の3月20日付け決定第1246号/QD-BYTに基づいて登録した集中隔離施設に移送となる。

 検問所で行われた検査で結果が微妙だった、または検問所で検査を受けなかった入国者は、集中隔離施設に到着直後に第1回目の検査を受ける。

 その後、全ての入国者は入国から6日目に第2回目の検査を受ける。この検査で陰性判定が出た者は集中隔離施設での隔離を終了するが、その後も自宅や滞在先などで14日目まで自主的に隔離を継続することになる。

https://www.viet-jo.com/news/social/200922140414.html